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永久抹消登録が適切になされていない自動車の所有者に対する催告葉書の発送について

国土交通省では、解体報告がなされているにも関わらず永久抹消がなされていない自動車の所有者に対し、道路運送車両法第15条第4項に基づく永久抹消登録に係る催告葉書の発送を予定しています。

▼発送予定日
 2017年11月30日(木)

▼対象者
 今年度9月末時点で、以下の(1)~(4)の条件にあてはまる者のうち24、000者を抽出。
 (1)解体報告を受領している自動車の所有者
 (2)2004年1月~2005年3月の間に自動車検査証の有効期間が満了した自動車の所有者
 (3)所使同一の自動車の所有者
 (4)事業用自動車、盗難情報設定自動車、抵当権設定自動車及び嘱託により差し押さえ等された自動車を除く

▼催告葉書サンプル
 http://www.elv.or.jp/media/5/20171108-Postcard sample.pdf
 
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