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危険物の海上輸送における安全確保について

国土交通省海事局より、危険物の海上輸送における安全確保に関する注意喚起がありました。

平成27年7月31日に北海道苫小牧沖で発生した旅客フェリー「さんふらわあだいせつ」の火災事故について、運輸安全委員会から経過報告が公表されました。報告書によりますと、出火原因とは直接の関係はないと考えられるものの、積載されていたシャーシ内の一部には、引火性高圧ガスに分類される小型のガスボンベが約1,050本、フェリー会社に対して無申告で積載されていたという事実が明らかになりました。

危険物を船舶により運送する場合、危険物の荷送人は、危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和32年8月20日運輸省令第30号)に基づき、危険物の国連番号、品名、個数、質量などを記載した書類を船舶所有者又は船長に提出しなければならないこととなっています。

以下のリーフレットをご確認のうえ、危険物を船舶により運送する場合には、よくご注意くださいますようお願いいたします。
 
<国土交通省海事局からの注意喚起リーフレット
 
<国土交通省からのプレスリリース>
http://www.mlit.go.jp/common/001147321.pdf
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