![]() |
預託金支払い時の消費税区分の不課税取引と非課税取引は何が異なるのですか。またそれによってどのような影響がありますか? |
![]() |
初めてリサイクル料金を支払った場合(未預託)には、仮払金・預かり金などの役務の提供を伴わない支払いと同様に、預託金(前項(a)から(d))に関しては消費税不課税(課税対象外)取引となります。 これに対してすでにリサイクル料金が支払われている場合(預託済)は、ユーザーにとって預託金が金銭資産に該当するため (消費税法第6条第1項別表第1第4項)、有価証券や商品券の譲渡と同様に非課税取引になります。 不課税取引と非課税取引の違いによって、消費税申告時の仕入控除金額計算に影響を与える課税売上割合 (消費税法第30条第2項)またはそれに代えて適用可能な課税売上に準ずる割合 (消費税法第30条第3項)が異なります。 課税売上割合=課税期間中の課税資産の国内における譲渡等の対価(←課税売上の本体金額合計)÷課税期間中の資産の国内における譲渡等の対価(←課税/非課税/輸出免税売上等の本体金額合計)となりますので、非課税売上金額が課税売上割合に影響を与えます。 これに対し、不課税売上金額はこの算定式に含まれないため、不課税なのか非課税なのかにより、仕入控除金額が変わり、納付または還付される消費税額に影響を及ぼす可能性があります。 特に、課税売上割合が95%以上になった場合には課税仕入れ等に係る消費税額が全額控除できるのに対し、95%未満では個別対応方式または一括比例配分方式によりその割合に応じた金額のみ控除されることになり、課税売上割合95%前後の事業者では、仕入控除金額に差がつく可能性があります。 ※詳しくは、税理士及び公認会計士にご相談ください。 |