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 ハーフカット車台のエアバッグ類の処理に関する注意

自動車再資源化協力機構より、ハーフカット車台のエアバッグ類の処理に関する注意がありました。

車台のカット作業(ハーフカット等)は、解体行為となるためエアバッグ類の全数処理が必要です。
※エアバッグ類の未処理は、『車上作動処理契約違反及び解体業者の再資源化実施義務等違反(法16条)』です。
 
2015年度の車上作動処理監査において、ハーフカット車台のエアバッグ類未処理が散見されました。
適正業務が現場で実施されているかご確認いただき、誤認識等がありましたら、再徹底をお願いいたします。

↓↓↓要確認↓↓↓
※ハーフカット車台のエアバッグ類の処理に関する注意※
 http://www.jarp.org/pdfs/information/20160801_ab_information.pdf
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